訪問看護の基礎知識

みちラボ

業務マニュアルの目的

マニュアルについて可視化することで意識付けし会社や制度の理解を深める
提出物、やることリストの徹底でミスを減らし効率化
上記により業務改善し、サービスの質と量の向上を図る

精神科訪問看護や保険制度について

精神科訪問看護を受けるためには精神科を標榜する病院やクリニックの医師からの精神科訪問看護指示書が必要となる
※心療内科からの指示は基本受けれない。自立支援医療は使える。

精神科を通院していないもので介護保険を利用しているものは介護保険での訪問看護も可能である。その場合も主治医の指示書が必要。
精神科訪問看護基本療養費は医療保険制度のため利用するにあたり各種被保険者証(高齢受給者証も)の確認が必要となる。
こども医療費受給者証、心身障害児(者)医療費受給者証を持っているものはその確認も必要となる。

自立支援医療制度(精神通院医療)

医療保険で訪問看護を利用するにあたり自己負担額が3割となるが、自立支援医療を利用することで負担額を1割に軽減し、所得に応じた上限も設けられる
自立支援医療を利用可能にするには指定自立支援医療機関の登録が必要となる。当ステーションの名前追加も必要。自立支援医療受給者証は有効期間は1年のため更新が必要となる。そのためその都度受給者証の確認が必要となる。
当月の通院と薬局での利用額の記載が終了してから自己負担の累積額の確認が必要。
生活保護の場合は自己負担額は無しとなる。ただし自立支援医療の利用は絶対とされている。申請する際に、みちラボ岩出、みちラボ和歌山、のどちらの事業所か間違いのないように注意すること。

訪問看護サービス提供者としての姿勢 基本的なマナー

訪問サービス提供者はご利用者とご家族の生活の場を訪れる1人の訪問者である
他人の家を訪れる者としてそして社会人としてまずマナーをわきまえた態度と行動が求められる。

1 服装と身だしなみ 相手に不快感を与えないものであること
対人関係において信頼関係を築くためにも清潔感を重視し相手に安心感を与える服装と身だしなみを心がける。靴はきっちりと揃えて上がらせてもらうこと。

2 言葉づかい 相手の立場に合わせたものであること
相手の年齢や生活背景やサービス提供者に求めておられることを知り誠意のある言葉遣いと態度で接する。

3 電話対応 相手の立場と状況に合わせた対応であること
電話をかける相手の生活背景や生活時間に配慮し立場と状況に合わせた電話対応を心がける。早朝や夜間に電話をかけないことが基本である。

4 時間、約束 必ず守ること
相手が待つ立場であることに配慮し時間に遅れる時は事前に連絡をすること。時間や約束を守れない状況になった場合誠意を持って説明をする。

次回訪問日程、担当者を毎回伝えること。未定の場合は分かり次第連絡すること。
変更時は訪問担当者が随時連絡すること。

※キャンセル、訪問変更、生活状況、状態変化、保険証、上限額報告などの連絡相談報告に関しては、トークノートを活用する。

訪問看護ルール

週3回まで算定可能
訪問時間30~90分
退院日は算定不可
入院日は算定可能
退院後3ヶ月は、週5日訪問可能

介護保険で作業療法士の訪問の場合は初回と3ヶ月に一度看護師の同行訪問が必要である。
複数名訪問加算で、看護師と作業療法士の場合、主訪問者は看護師。作業療法士2名での訪問の場合算定不可

訪問看護指示書について

期間は1から6ヶ月の間
指示書料は自己負担300円

※指示期間中に入院になった場合は、退院後基本的には新たに指示書を書いてもらって訪問すること。
通院先と入院先が同じで、短期の場合などは従来の指示書のままで行くこともある

訪問看護特別指示書について

14日間有効
月1回発行可能
初日から4日連続訪問必要。※制度説明で算定要件の中に前述の内容の記載が見当たらないが、社長や経験者の見解では必要である。

その後は落ち着いていればそうでなくて良い。
(例えば、4月26日から開始であれば29日までの4日間連続訪問が必要。月をまたぐ場合は5月8日までの4時間となる。それ以降も必要な場合は5月9日から5月22日までの指示書となる。)

精神科緊急訪問看護加算

基本的に、みちラボ精神訪問の場合は算定していない。
回数多い場合は要相談、検討。

夜間や早朝に緊急的に訪問した場合は、訪問看護費として、夜間or早朝加算を付けて算定すること。

入院中の外泊の算定について

入院先の主治医から外泊の訪問日からの指示書があれば算定可能
通院先と入院先が違う場合は算定不可

同一日同一建物

記録書2の加算項目のところにチェックを入れる