「みちラボ」についてのマニュアルについて、(主に山内さんが)トークノートにあげている内容をまとめたページになります。
- 理念
- 勤務時間
- 空き時間について
- 休日・休暇
- zoom
- カンファレンス
- スモステ会議
- ポジティブフィードバックカンファレンス
- 社用車(貸与車両)の利用
- 小口現金(立替払い)の精算について
- 業務役割分担
- 物品貸出
- 社長および他スタッフへの緊急連絡
- 訪問中の電話対応について
- 各事務所の駐車場について
- 事務所の施錠について
- 顔晴手当・訪問件数のカウントについて
- 複数訪問の同行者について
- ジョブカン(残業申請・休暇時の急遽訪問)について
- 社用車の使用ルール
- 医療観察法について
- 主担当の役割について
- 退院支援指導加算について
- 【記録書1】作成提出期日について
- マイナ保険証・資格確認書について
- 訪問看護契約書の情報提供に関する同意書の家族代表者記載について
- 緊急訪問(算定対象)について
- 朝のZoomについて
- 複数名加算について
- オンコールの当番日について
- 既存利用者さんが入院した場合の指示書について
- 短時間訪問について
- 医療保険の訪問回数に応じた合計費用と自己負担額表
- シフト表にない休みをとる場合について
- 精神科訪問看護の家族支援の算定について
- 安全運転管理者講習について
- 入院中の外泊時の訪問について
- ケア会議の報告について
理念
自分らしく生きる=私たちは、生活を成り立たせるための押し付けや管理といった支援はしない。
その人らしい生活ができるように自己選択、自己決定をサポートさせて頂く。
磨け人間力=資格は副産物 利用者と支援者ではなく人と人が出会うを大切にして私たちは医療福祉の専門的知識や経験を持った1人の人間として関わる。
相手や家族の気持ちを、自分ごととして捉えて考える。
勤務時間
●就業時間と定時連絡について
・終業時間は8:30~17:30が定時になります。
・ただし、8:30に訪問入るためzoom入れない場合、事前にトークノートで連絡をお願いします。
●勤務形態・出勤場所について
・基本的に直行直帰でOKです。
・ただし、9:30まで訪問がない場合は、8:30までに事務所へ出勤すること
●半日有休の取得時について
・午後有休の場合は、8:30~12:30(※退勤時、トークノート全社連絡で報告お願いします)
・午前有休の場合は、13:30~17:30 (※出勤時、トークノート全社連絡で報告お願いします)
空き時間について
大きく時間が空く時は、大きく次の2つのルールにご協力お願いします。
1.基本的には最寄りの事務所〔岩出事務所、和歌山事務所、トイロラボ、〕に戻り、各自の業務や、スタッフ間の情報共有、検討会、他のスタッフの業務を手伝うなど、有効に活用してください。
2.スケジュールが大きく空いている場合は、前日までにピンク色のスケジュールで何をするか入力を行い、段取りよく計画的に業務を遂行してください。
上記1のルールに関する主な理由としては、次の2つがあります。
・ガソリン価格の高騰もありアイドリング状態で車内で過ごすことは経済的に損失が出るため。(コストカットの観点)
・事務所に集まることで、スタッフ同士の連携共有が深まりより良いサービスにつながるため。(組織力のアップ、サービス品質の向上)
また、上記2のルールに関しては例を挙げると下記のようなものがあります。
例〕
記録書1作成、MAT計画と実行、MEK検討と発信、クライシスプラン作成と必要であれば追加訪問、記録書2作成、法定研修受講、サンブリチャンネル視聴、ズームバーたちゅりさん動画視聴、連携機関と電話、入院者面会、指示書依頼、受給者証の更新手伝い、各種委員会業務の遂行、スタッフ間でミニ情報共有会、事業所の相談員さんに会いに行く、利用者さんの通所施設に会いに行くなど、、、
他にも、自分のため、利用者さんのスモールステップのサポートのためを考えれば、することは沢山あると思いますので、計画的に段取りよく取り組んで楽しく業務をしていきましょう!
※スタッフ自身の主体的な計画と行動を信頼&尊重したいため、実際の段取りやスケジュールについては個人の判断に委ねます。
※誰がどこで何をしているかなど監視するような風土にならないことを願います。
休日・休暇
・週休2日制(日曜日、他)
・年次有給休暇(最低でも5日以上取得すること)
・はるきゅー(特休春季)1日〔5〜7月〕
・なつきゅー(特休夏季)1日〔8〜10月〕
・年末年始(12/30〜1/3)
・5類感染(発症日を含む5日間、または解熱から2日間の公休)
zoom
●朝のzoom
・8:30にzoomに入り、申し送りを実施する
・今日は何の日?話題のネタ作りや会話の広げ方などのトレーニング
・管理者にアルコール検知結果を見せる(管理者は表情や声もチェックする)
●夕のzoom
・17:30にzoomに入り、利用者情報の共有や管理者への報告事項などを行う
・管理者にアルコール検知結果を見せる(管理者は表情や声もチェックする)
カンファレンス
岩出)月曜日 11:30~13:00
和歌山)木曜日 11:30~13:00
スモステ会議、ぼくみんについて、研修報告、代表から重要事項伝達などを行います。
不参加の場合は、会議録を参照すること
※カンファレンスで行いたい内容や提案があれば、トークノートの『月曜カンファレンス』を参照・利用する等、積極的に行ってください。
スモステ会議
・検討したいケースについて各担当者が行っていく
・事前の情報準備やフィードバックの情報共有にトークノートを活用する。
ポジティブフィードバックカンファレンス
物事をポジティブに捉える練習のため
カンファレンスの意見を取り組んで、自分、相手どう変わったのか
小さなことでも変化したことを見つけて行く練習
社用車(貸与車両)の利用
社用車は大切な会社の財産であると共に、リース契約車両になります。
以下の点を理解・共有のうえルールを守って利用してください。
⚫︎サンブリッジ社用車の使用ルール
・原則社用車の私的利用禁止、休日使用禁止
・社用車内での喫煙は禁止
・車の運転前には、点検や整備、清掃など、安全に運転するための作業を行う
・洗車・清掃は各自で定期的に実施しましょう
・従業員は、安全面と経済面に最大限配慮して運転する
・運転前に検知器でアルコールチェックを実施する
・給油は車両ごとに指定されたガソリンカードで自分の社用車のみに給油を行うこと
・カード支給前または代車の利用時は、現金または自身のカード等で立替払いを行い、レシートの提出により精算する形となります
・ガソリンカードの領収書を提出すること
・社用車の洗車機代は小口払いの対象外です
●定期点検について
・オイル交換、6ヶ月点検、12ヶ月点検、24ヶ月点検(車検)などがあります。
(※あしテラから連絡がありますが、各自でも把握しておきましょう)
・点検時はスケジュール確認のうえ工場への入庫・引取りを行います。
・入庫時は必ずガソリンカードを回収し、自身で保管してください。(車両に積みっぱなしにしない)
・点検後は、工場で受け取るメンテナンス作業報告書について、1枚目は車内のメンテナンスブックに保管し、2枚目はあしテラに提出してください。
・車検後は、あしテラから車検証と一緒にシールを受け取り次第、車内に貼付する車検シールを早めに貼り換えましょう。
●高速道路の使用について
高速道路の使用にあたっては、「事前に日程が分かっているケース」と、「急に必要性に迫られたケース」などが考えられると思います。
例)
・事前にわかっているケース
→ ここセンで行われる会議など
・必要性に迫られたケース
→ スケジュール変更等により、高速道路を使わないと次の訪問時間に間に合わないような個別のケース(※遅れることが許容されない利用者さん等)
上記について、高速道路を使用する際は次のルールでお願いします。
1.高速道路の使用について上長に連絡する
2.上長から決裁が降りたものは事務所の小口現金で清算する
小口現金(立替払い)の精算について
●みちラボ岩出の場合
駐車場代やその他必要な現金払いを行った際の、小口払いの精算についての明確なルールがなかったため設定しています。今後は以下のルールで対応よろしくお願いします。
- 各自スタッフは、1ヵ月に1回の頻度で、月末日から翌月3日までの間に、事務木下さんのボックスへ封筒に入れて提出すること。
- ガソリンの領収書も封筒に入れて同じく提出すること。
- 各領収書の裏に各スタッフの印鑑を押印すること。
- 必要物品(薬箱や薬袋など)購入のレシートに、何を買ったのか内容が記載がない場合(ダイソー、セリアなど)は、レシート裏に買った目的と何を買ったのか記載すること。
(※今までに買った前例のないものを購入する場合は、稟議書にて決裁が必要になります) - 社用車の洗車機代は小口払い精算の対象外となりました。
- 事務が現金精算を行い、翌月10日までに各スタッフのボックスへ現金の入った封筒を入れて返金を行う。
業務役割分担
【アルコールチェック(zoom)】 山内 大谷 尾崎
【スモステ】 山内 上田
【薬管理】 田中 中岡
【カンファレンス記録担当】 順番
物品貸出
貸出表に記載すること
社長および他スタッフへの緊急連絡
緊急時は3度着信を残すこと
訪問中の電話対応について
・訪問中の利用者さんに対応している最中で電話に出ることは、相手に不快な思いをさせる可能性が高いため、基本的に電話には出ないこと。
・スタッフからの電話の場合で、着信が3回あった場合は、緊急用件のため応答すること。
各事務所の駐車場について
●岩出事務所
現在サンブリッジが契約している駐車場は4~11番です。
※駐車場の事で他のテナント様と何度かトラブルになっています。特に2,3番と21~24番は絶対停めないでください。
ご協力よろしくお願いします
18~20番駐車場はオーナー管理駐車場になってますが、30分程度なら駐車してくれてもokだそうです。長時間になる場合は停めないで下さいとの事です。
●和歌山事務所
事務所の施錠について
●岩出事務所の場合
1階玄関の施錠の件です。
事務所を最後に帰られる時や夜間や土日に事務所に行く場合、1階の玄関を施錠してくれてると思うのですが、3階塾さんの生徒さんが出入り出来なくて大変困っていると、何度も連絡頂いています。
3階塾さんが、鍵の施錠の看板を玄関内側に設置してくれています。
⚠塾さんお休みの場合は1階施錠
⚠「開校日」の看板の場合は施錠しない
こちらも何度もトラブルになっていてお叱りを受けています。
みなさんご協力よろしくお願いします
●和歌山事務所の場合
トークノートの「みちラボ和歌山」トップに施錠確認のリンクがあるので、施錠した人は記入する。
顔晴手当・訪問件数のカウントについて
●顔晴手当と支給要件(支給基準となる件数と金額)
顔晴手当は、入社4ヶ月目から支給開始となる、訪問件数に応じたインセンティブになります。
また、支給要件は「41件目以降の訪問1件につき500円」となります。
(※NursingCareの場合は121件目からになります。)
●同行訪問のカウントにおける注意点
・複数名加算での訪問のサブの場合も1件としてカウントされます。
・複数名訪問指示以外での同行は、サブの場合はカウントされません。
・同行者が記録を書く場合、名前は入力者ではなくメインの名前で提出してください。
※入職6か月未満のスタッフに同行する先輩スタッフは、いろんな視点での教育目的で行ってください。
複数訪問の同行者について
● Q.複数訪問の同行者について精神の資格なしでも算定可能なのか?
A.メインの1人が 精神要件を満たしてるスタッフ(保健師or看護師)であれば、特段の理由がなければ同行する看護師・保健師・作業療法士は精神要件を満たしてなくても算定可能です。
ジョブカン(残業申請・休暇時の急遽訪問)について
● (残業申請の特出手当)
・残業申請の中でも、「特出手当」の場合必ず、残業理由のところに
〔特出 ◯◯さん 実際の訪問時間 例:1800〜1900〕 と記載をお願いします。
●土曜日、半日出勤だった場合のジョブカンで振休申請の仕方
1.残業申請から勤務時間を申告(amかpmか実際の時間を入力)。
※残業理由に「半日振休。振休日は〇月〇日」と振休を取得する日付と時間帯(amかpmか)を記載。
2.上記1があった場合、タカさんへメッセージで連絡すること。
●土日や有給をとっている日に、急遽訪問〔訪問として算定できる件〕が入ってしまった場合についての対応
・特出扱いになります。
【ジョブカン】→【新規残業申請】から
【特出 利用者名前 1300〜1400】 ※実際の訪問時間を記載して提出お願いします。
休日出勤申請は不要です。
社用車の使用ルール
・原則社用車の私的利用禁止、休日使用禁止
・社用車内での喫煙は禁止
・車の運転前には、点検や整備、清掃など、安全に運転するための作業を行う
・従業員は、安全面と経済面に最大限配慮して運転する
・交通事故を起こした場合は、警察に通報するとともに、即座に車両責任者(タカさん)に報告のうえ指示を仰ぐ、各管理者にも報告すること
・運転前に検知器でアルコールチェックを実施する
・ガソリンカードでの給油は、自分の社用車のみに給油を行うこと
・ガソリンカードの領収書を提出すること
・社用車の洗車機代は小口払いの対象外です
医療観察法について
医療観察法についての資料です。
下記ボタンより参考にしてください。
主担当の役割について
【主担当の役割】
★采配役、チームマネージャー
・利用者さんの、自分らしい生活や、自立に向けてのサポートチームのサポートリーダーとして利用者(本人)さんのことを1番把握しており、希望に沿った目標設定、支援の方向性、サポート内容の相談と提案を率先して行う
※みちラボチームでの情報共有と相談の例について
・Talknoteのメッセージで個別グループを作成して情報共有を行う。SV(スーパーバイザー)も入れてね!
・すきま時間にZoomでチームメンバーを招集して会議を行う
・カンファレンスの時に、情報共有を行う
・スモールステップ会議に提案して、他のメンバーからの意見も参考にする
・困った時は、SVや上長に相談を行う
★連携
・家族さんや関係機関〔主治医、病院ケースワーカー、相談員、ケアマネ、行政担当者、福祉サービス担当者など〕と積極的に情報共有、連絡、相談、報告を行う
・必要時は、担当者会議等の提案もやっていきましょう
※必要時はサブ担当も連携を行うなど臨機応変にしてください
★その他
・看護記録1の作成責任者 ※ただし作成担当を公平に分担するために報告書担当が行う
・計画書、報告書については、実際の訪問回数が多いスタッフを担当としているためサブ担当が行うこともある
・上限額管理票、保険証、公費受給者証の確認についても、実際の訪問回数が多い報告書担当者が行うこともあるが、確認忘れがないように責任を持って行う
・みちラボ岩出では、サブ1、サブ2、サブ3まで担当を決めている。主担当でなくても、必要に応じてサブが責任を持って行動してもらいたいです
★SVの役割〔スーパーバイザー、尾崎、山内、明渡〕
・主担当が役割をしっかり遂行できるように後方からサポートするので相談しながらやっていきましょう
・必要に応じて関係機関や家族さんと連携します
・担当者会議に可能な限り出席します
退院支援指導加算について
医療保険における退院支援指導加算とは、訪問看護ステーション等が、保険医療機関から退院する利用者に、退院日に在宅で療養上必要な指導を行うことで算定できる加算です。
※2024年度診療報酬改定で、退院支援指導加算の算定要件が見直されました。
⚫︎種類および算定料
【加算の種類 算定料】
・厚生労働大臣が定める長時間の訪問の場合 8,400円/回
・上記以外の場合 6,000円/回
⚫︎対象者の要件として
退院日の訪問看護が必要であると認められた状態
とあるため
指示書の主治医へ、確認する必要があります。病院に連絡をして、各自必要性を認められるようにしてください
⚫︎そのため退院日の指導の必要性により、以下実施を検討
・グループホームの場合は、ホームスタッフのサポートがあるため基本実施なし
・自宅の場合は、基本実施するが、ケースバイケースで上長と相談して決定すること
にしたいと思います
⚫︎算定要件
・准看護師を除く看護師等が指導を行うこと
・ 退院日に在宅での療養上必要な指導を行うこと
・利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けていること
・ 退院支援指導の内容を訪問看護記録書に記録すること
とあるため
⚫︎記録書2に、〔指示書の主治医へ、退院日の訪問看護が必要であると確認し認められているため訪問を行う〕と記載してください。
また、記録書2に、在宅での療養上必要な指導を行った内容を記載してください。
⚠️退院日は訪問看護基本療養費ではないので、記録書2は〔自費〕にチェックを入れて提出すること⚠️
・iBowの、加算項目→訪問種別→サービス訪問〔自費〕にチェック。
・退院支援指導加算は、初回訪問日〔訪問看護基本療養費〕に加算として算定しますが、iBowにチェック項目がないので、上記を事務に必ず報告して、事務側でチェックを入れてもらうこと。
・上記内容がわからない場合は管理者に確認する事。
●退院支援指導加算
(必要性のある訪問のため)顔晴手当の対象となりますので顔晴件数に含めてください。
※退院時共同指導加算は対象となりません。注意してください。
【記録書1】作成提出期日について
みちラボでは、【記録書1】を訪問開始から情報収集をして少しずつ作成していき、最終的に年度末(3月末)に提出することになっています。
前年も作成している利用者さんは、追加情報と、情報が更新されていれば修正して提出してください。
当初から代表方針として、
【記録書1を見れば、その人のことが、しっかり把握できるように作成すること!】
となっているので、皆さんしっかり作成お願いします。
担当者は、12月の報告書担当者です。
※新しく入った職員さんでよくわからない場合は、主担当と相談しながら作成お願いします。
マイナ保険証・資格確認書について
令和6年12月2日以降、新たに健康保険証が発行されなくなっています。
・マイナ保険証を登録していない場合、資格確認書という形で保険証の代わりが送られてきますので資格確認書の確認登録が必要になるので、ファイル登録してください。
・マイナ保険証登録している方は【マイナ資格確認アプリ】で登録が必要になります。
訪問看護契約書の情報提供に関する同意書の家族代表者記載について
・同居家族がいて協力を得られる場合は、必ず記載。
・記載できない場合は、必ず理由を、付箋やメモなどに記載して同意書にホッチキスで止めてください。
【理由例】
支援への協力を得られる家族がいない
家族が遠方に住んでいるため記載してもらえない など
緊急訪問(算定対象)について
以前は緊急訪問(算定対象)1回につき3000円が支給されてましたが、2025年4月以降は全て特出手当で支給することになりました。
・申請の方法
通常の特出手当と同様で、残業申請からです。
理由欄には、特出と基本は一緒ですが、緊急訪問と分かるように記載すること。
(例)
「特出 ●●さん 緊急訪問20:00~21:00」
※実績として算定できる訪問が対象になるので特出手当と同様に、緊急訪問かどうか(特出になるかどうか)は管理者に相談して実施してください。
朝のZoomについて
2025年3月末までは朝のZoom担当者が毎回、今日は何の日?を話していたので以下山内さんより目的等まとめました。
●目的
・毎日の仕事始まりのアイスブレーキング
・利用者さんとの会話内容としてのネタを知るきっかけ
・訪問看護でとても重要な、コミュニケーションスキルを高める練習
・それぞれスタッフ同士がお互いのことを深く知り相互理解する
上記の目的の為に下記内容等のトークテーマで楽しく取り組んでいければなぁと思います。
【トークテーマの例】
・今日は何の日
・最近ハマっていることや面白かったことや、楽しかったことの紹介
・好きなことや趣味についての紹介
・お勧めの場所やお店(飲食店やそれ以外のお店など)や物や動画などの紹介
・最近、話題になっているニュースや気になっている事柄についてなど
・仕事に役立つ情報等
複数名加算について
複数名加算を算定の場合は、初回の記録書2に同意を得ていると記載すること。
【複数名加算の文言】
本人、家族(本人しかいない場合は本人のみ)に主治医の指示で必要に応じて複数名で訪問する旨説明し同意を得る。
オンコールの当番日について
オンコールの日程が決まり次第、各自で翌月にピンク色の予定で入力。
※特出の夜間訪問と被ると対応が難しいこともあるので、なるべく避けるようにしていく為
既存利用者さんが入院した場合の指示書について
Q.訪問看護指示書有効期間中に入院し退院された場合は新たに訪問看護指示書を交付してもらう必要がありますか。
A. 退院後、有効期間内であれば新たに交付してもらう必要はなく、そのまま利用することはできます。ただし、病状の変化や指示内容に変更がある場合は交付してもらう必要があります。
なので、状態変化や指示内容変更がある場合は、再度指示書を依頼してください!
また、入院中に指示書が切れている場合、退院後の訪問看護指示書依頼が必要です。
山内さんも気をつけていますが、主担当の方も忘れのないように指示書依頼をお願いします。
●退院支援指導加算を取る場合
Q.医療保険の退院支援指導加算とは?
A.医療保険の退院支援指導加算は、医療機関から退院した利用者に対して、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、「退院日」に在宅で療養上必要な指導を行った場合に算定できる加算です。
【算定対象者】
・厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
・特別な管理が必要な厚生労働大臣が定める利用者
・退院日の訪問看護が必要であると医師の指示がある利用者
※確実に証明するために、算定する場合は、事前に病院に必要な旨を相談して指示書に【退院日に訪問看護が必要】と記載してもらうこと。
【算定要件】
算定するには、以下の項目をすべて満たす必要があります。
・病院や介護施設から退院・退所する利用者や、その看護を担う家族に対して、看護師が在宅で療養上の指導を行うこと
・退院日に行うこと
・退院日からの訪問看護指示書の交付があること(※退院日からの日付で依頼してください)
・指導の内容を訪問看護記録書に記録すること→(※iBowで記録2を自費で提出)
※退院支援指導加算は、行った際にチェックするところがないので、必ず木下さんへ報告すること※
短時間訪問について
⚫︎制度について
精神科訪問看護における短時間訪問とは、精神科訪問看護の基本時間である30分未満の訪問を指します。主治医が短時間訪問の必要性を認め、精神科訪問看護指示書に明記されている場合にのみ算定できます。
・精神科訪問看護の基本時間:
通常、精神科訪問看護の1回あたりの訪問時間は30分以上と定められています。
・短時間訪問の必要性:
しかし、精神疾患を持つ利用者によっては、30分以上の訪問が負担となり、病状の悪化につながる恐れがある場合もあります。このような場合、短時間での訪問が適切と判断され、主治医が「短時間訪問の必要性あり」と指示書に記載することで、30分未満の訪問が可能になります。
・算定要件:
短時間訪問(30分未満)の算定には、主治医が短時間訪問の必要性を認め、精神科訪問看護指示書にその旨を明記することが必要です。
・利用頻度:
精神科訪問看護の利用頻度は、原則として週3日までとされています。短時間訪問の場合も同様です。
⚫︎利用料
1 精神科訪問看護基本療養費(I)
イ保健師、看護師又は作業療法士
(1)週3日目まで30分以上
5,550円
(2)週3日目まで30分未満
4,250円
⚫︎留意点
30分未満の訪問では、複数名訪問加算を算定できません。
【みちラボでの取り扱いについて】
・今後短時間訪問行う場合、まずは山内さんか尾崎さんに相談してください。
・こちらの都合で30分未満にはできませんので、あくまで利用者さんの希望がある場合、関係性に影響がある場合、30分以上いることで病状の悪化の可能性がある場合のみとします。ここの判断については相談して決定していきます。
・基本の訪問時間は30分以上と定められているため、その日の状態により、30分以上いることができる場合は、30分以上の訪問としてください。
・指示書でありになっているのか確認して、なしの場合は、主治医に必要性の旨を伝えてありにしていただく。
・場合によっては、本人さん、家族に利用料金が変更することを伝える。
・事務さんに短時間訪問を実施することを連絡すること。
医療保険の訪問回数に応じた合計費用と自己負担額表
医療保険の訪問回数に応じた合計費用と自己負担額表についての資料です。
下記ボタンより見れます。
シフト表にない休みをとる場合について
●【管理者】+【あしテラ】に伝える
【理由】
➊ジョブカン勤怠への反映漏れがあった時に気付ける(謎の欠勤となって給与支給額が少なくなる等の防止)
❷シフト表やオンコール当番表の修正漏れの防止・発見 に繋がる(正確な勤務実績の入力が必要な「勤務形態一覧表」の作成時に助かります)
●みちラボ和歌山
【管 理 者】大谷さん
【あしテラメンバー】岡﨑さん・タカさん
●みちラボ岩出
【管 理 者】山内さん・尾﨑さん
【あしテラメンバー】木下さん・堂村さん・タカさん
例)
・管理者から事務に連絡する
・本人から事務に連絡する
・本人がトークノートに投稿する など、方法は何でもOK
※トークノートの投稿にする場合、メンションにタカさんが入っていなくても検索できればOKです。
精神科訪問看護の家族支援の算定について
精神科訪問看護における家族支援とは、利用者本人だけでなく、その家族もサポートすることです。具体的な支援内容には、病状や薬に関する説明、家族の不安や悩みを傾聴し精神的なケアを行うこと、家族と本人の円滑なコミュニケーションをサポートすること、緊急時の対応についてのアドバイスや連携などが含まれます。
※算定する際にご家族への説明同意もお願いします。
※特に自己負担が増えるケースについては注意してください。
※算定可能かどうか不明な点は管理者に相談してください。
以下iBowより
FAQ
Q.精神科訪問看護で家族のみの支援を行った場合、診療報酬は請求はできますか。
A.できます。精神科訪問看護の対象者はご利用者と家族等のため、家族の相談で訪問しても診療報酬は請求できます。また、ご利用者・家族含めて週3回まで訪問できます。ただし、同日に両者の請求はできません。
安全運転管理者講習について
社用車を5台以上駐車する事業所は【安全運転管理者】の選任が必要になり、年に1回講習を受ける事になっています。
【安全運転管理者】
・和歌山事務所…大谷さん
・岩 出事務所…山内さん
2025年は山内さんが講習を受け、内容伝達してくれています。
日時:2025/11/12…10:00〜17:00
⚫︎安全運転管理者について
安全運転管理者制度|警察庁Webサイト
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/index.html
安全運転管理者等の選任制度について|交通事故防止|和歌山県警察ホームページhttps://www.police.pref.wakayama.lg.jp/02_koutsu/shinsei/anzenunten/index.html
入院中の外泊時の訪問について
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)とは?
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)とは、在宅療養に向けて外泊をしている入院患者のうち、厚生労働大臣が定める状態の利用者に対して、精神科訪問看護サービスを提供した場合に算定する療養費です。
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)の対象者とは?
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)の対象者は、基準公示第2の2に定められる「特掲診察料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者」、「特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者」、「その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者」となります。
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)の算定回数
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)は、基準公示第2の2に定められる「その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者」については、入院中に1回限り算定でき、「特掲診察料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者」、「特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者」については、入院中に2回まで算定することができます。
外泊中の入院患者に対する訪問看護を行った場合に算定します。
職員(職種) 費用
看護師・保健師
作業療法士・准看護師 8,500円
原則入院中1回限りですが、以下の利用者に対しては、入院中2回まで算定できます。
(1)末期の悪性腫瘍、神経難病等の利用者
(2)特別管理加算の対象者
※精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)を算定する場合は、訪問看護管理療養費は算定できません。
※入院期間の外泊中の訪問看護については、医療保険(要介護・要支援認定に関係なく)による訪問看護が提供可能です。
詳細な部分をiBowに問い合わせた際のFAQ
Q.
「その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者」
これは、入院中の主治医に認められたということですかね?
A.
ご認識の通りです、一般的には入院中の主治医が判断し「その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者」に対象者の該当となります。
Q.
また外泊時の訪問の際には、指示書は必要ですか?
A.
精神科訪問看護指示書は必要となります。
外泊時専用の指示書等の様式はありませんので、通常通りの精神科訪問看護指示書の様式で主治医に記載ただく必要があります。
●入院中の外泊時の訪問算定した場合、顔晴手当の対象となりますので、数に入れてください。
●算定する場合は看護記録2の作成。
※加算項目→入院中の外泊訪問(医療)を選択する。事務へその旨を伝えること。

ケア会議の報告について
●ケア会議開催日時が請求の際に必要になる為、ケア会議をされた際は必ず木下さんまで連絡してください。
●看護記録提出の際も注意点がありますので下記PDFを確認ください。

