新型コロナウィルス、インフルエンザ、ノロウィルスなどの5類感染症に罹った場合の当社の取り扱いについて

全社

罹患した場合、原則として次の対応になりますので、確認をお願いします

正社員および入社6ヶ月以内の有期契約社員の場合

本人の希望による欠勤控除(または有給消化)ではなく、会社から出勤停止を命じる形の公休(=休業手当)扱いになります。

※有給休暇が消化されたり、欠勤扱いで給与が減額される心配はありません
※休業手当の料率は100%で、減額支給とかでもありません

★備考
・管理者に罹患したことを連絡したうえで、医師の証明書を提出して貰う形になります。
・発症日から5日間、または解熱から2日間が公休になります。
・出勤簿には休んだ日の備考欄に感染症名(例:コロナで公休)を記載してください。

パートタイム勤務の場合

本人都合による欠勤控除または有給休暇の利用のいずれかになります。